開業にかかる費用を経費として計上する場合の領収書は、個人名・屋号どちらでもらうものなのでしょうか?
領収証のあて名などどうでもよく、その内容次第だということです。
個人事業者の場合、税務署はあくまでも個人名主体で管理しています。屋号はおまけのようなものです。
受け取る領収証が屋号だからといって、すべて経費になるわけではありません。
私物を買って屋号で領収証をもらってきてもだめです。そ
の支出の内容が、本当に事業に使用したものであることを、証明できなければならないのです。
そこで納品書や請求書と一緒に綴じておくことが理想ですが、領収証しかない場合は、余白部分に何を買ったのかメモしておくとよいでしょう。