開業届の使用人の欄の「税額の有無」は、源泉所得税が出ているのか、どうかの判断だけです。
というのも、「源泉の納期の特例」の書類を開業届と一緒に提出していても、基本的に社員がいて源泉税がすぐにも発生する場合には、最初の1ヶ月は特例にならず支給月の翌月10日までに、社員の源泉税を納付しなければなりません。
実際会社を作ってからすぐに、税務署から給与の源泉についての問い合わせが必ずあるものです。
税務署からすれば1ヶ月についてのペナルティを取れるところなのです。
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開業届の使用人の欄の「税額の有無」は、源泉所得税が出ているのか、どうかの判断だけです。
というのも、「源泉の納期の特例」の書類を開業届と一緒に提出していても、基本的に社員がいて源泉税がすぐにも発生する場合には、最初の1ヶ月は特例にならず支給月の翌月10日までに、社員の源泉税を納付しなければなりません。
実際会社を作ってからすぐに、税務署から給与の源泉についての問い合わせが必ずあるものです。
税務署からすれば1ヶ月についてのペナルティを取れるところなのです。
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